【海外赴任準備】退職して海外へ行く方は確定申告を!所得税がもどってくるかも

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【海外赴任準備】退職して海外へ行く方は確定申告を!所得税の還付があるかも

いま勤めている会社を退職して、配偶者の海外赴任に帯同する予定の方へ。

所得税の還付ってご存じですか?確定申告をすれば、払いすぎた税金がもどってくるかもしれません。

私自身も海外赴任に帯同するため、それまで働いていた会社を年度の途中で退職したので、確定申告をして、払いすぎていた所得税を還付(払い戻し)してもらいました。

今回は、所得税の還付と、海外帯同予定の駐在妻が確定申告をする3つの方法をご紹介します。

個人ごとに収入や控除額が違うので、場合によっては還付がない場合もあります。また手続き方法などは、変更になる場合もありますので詳しくは税務署にご確認ください。

目次

所得税の還付って?

所得税の還付とは、多く払いすぎた所得税を返してもらうことです。

会社員の場合、所得税は毎月給与から源泉徴収されていますが、おおまかな金額なので、年間で計算すると過不足が発生します。

会社員であれば、年末調整でこの過不足を調整するための手続きを会社が代わりにしてくれます。

毎年、12月ごろになると年末調整の書類を会社に提出しますよね?そう、生命保険料控除証明書のはがきなどをつけて提出する書類です。

そして翌月に「年末調整還付」として○○万円戻ってくるちょっと嬉しい臨時収入です。

それが、所得税の還付です。(場合によっては追加徴収される場合もあります)

年度の途中で退職したら、自分で確定申告が必要

年度の途中で退職した場合、所得税を払い過ぎていることがしばしばあります。

そんな場合は、「確定申告」をして、所得税の還付をしてもらいましょう!

注意が必要なのは、会社員であれば、会社が年末調整でしてくれますが、退職した場合は、自分自身で「確定申告」をしないと多く払いすぎた所得税は戻ってきません。

確定申告については、国税庁のホームページで調べられます。

また、所得税が戻ってくるかは「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成してみると分かります。

私もはじめは国税庁のホームページで調べていましたが、よく分からなかったので電話して聞いてみました。

電話の場合は、「国税局電話相談センター」があり、国税に関する一般的な相談に、国税局の職員が対応してくれます。

海外帯同予定の人が、確定申告をする3つの方法

年度の途中で退職する予定だけれど、確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)には、すでに海外へ出国して日本にいない場合、どうやって確定申告をしたらいいのでしょうか?

以下、国税局の職員の方が教えてくださった方法3つを紹介します。

  1. 準確定申告をする
  2. 納税管理人を選任する
  3. 日本に帰国した時に還付申告をする

準確定申告

出国前であれば、「準確定申告」という方法があり、確定申告の時期以外にも申告ができます。

私はこの方法で確定申告をしました。

自分で確定申告をするのは難しいかな?と思いましたが、思った以上に簡単でした。

詳しくは、次の記事でご紹介しています。

納税管理人を選任する

「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わって納税に関する手続きなどを委任される人のことです。

納税管理人には確定申告の時期になったら、海外にいる本人に代わって確定申告をしてもらいます。

納税管理人は、家族や友人でも誰でもなれます。(親族関係は問われません)

国税局の電話相談センターでは、「税理士に頼んだらどうですか?」と言われましたが、少額の還付のためにわざわざ税理士に頼むのはね…

納税管理人を選任する場合は、『所得税・消費税の納税管理人の届出書』を提出する必要があります。

出国前に届け出を済ませておきましょう。

日本に帰国した時に還付申告をする

退職した翌年1月1日から5年間であれば、還付申告をして納めすぎた所得税の還付が受けられます。

5年以内に帰国するのであれば、この方法でもいいかもしれません。

その際は、源泉徴収票などをしっかりと保管しておきましょう。

これは納めすぎた所得税の還付申告の場合です。納税が必要な申告の場合、期限を過ぎると追徴課税などがあるのでご注意ください。

まとめ

今回は、『所得税の還付と、海外帯同予定の駐在妻が確定申告をする3つの方法』をご紹介しました。

次回の記事では、実際に確定申告をした時の様子をご紹介したいと思います。

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